喫煙の権利と法――禁煙の思想と喫煙場所
喫煙の権利を保障することにおいて問題になるのは、幸福追求権に属する喫煙権と所謂嫌煙権の両立性に関する事象であろう。まず、前者に関して、憲法13条は国民の幸福追求権を認めている。この権利は、基本的人権の一つであると承認されている。喫煙という行為がこの幸福追求権に属することは判例で認められている(最高裁昭和45年9月16日大法廷)。この判決は被拘禁者の喫煙の権利に関する判例であるが、被拘禁者の人権を制限することの妥当性を主張している。国民の権利の一つあるとしても、被拘禁者の人権を制限することの正当性を主張している。
逆に言えば、被拘禁者を除く成年の国民の権利として認められている。国民が労働者として規定された場合でも、この権利を保持していると考えられている。
次に、所謂嫌煙権は1970年以降、新しい人権の一つとして社会的に承認されている。受動喫煙という概念が社会的に承認されてきたからでる。その法的表現として健康増進法25条がある。分煙が明確に規定されている。しかし、分煙が困難である場所において、禁煙が施行されている。飛行機等ではほぼ全面的に禁煙化されている。健康増進法の分煙が技術的観点から困難であるからだ。しかし、この禁煙という概念は法的なものではなく、ただ社会的なものでしかない。
次世代新幹線(JR東海)では禁煙が唱導されているが、喫煙部屋も残存している。全面禁煙という思想と限定された空間としての喫煙場所は、理念上両立しうる。
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